国際特許事務所 東京都新宿区

国際特許事務所に対して特許素人が抱くであろう疑問について取り上げ纏めております。

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特許事務所で「実用新案」の相談ができる

私は「特許」と「実用新案」の違いも、あまり分からない状態なのですが、特許事務所の中には「顧客の考えたこと」が特許にあたるのか、実用新案にあたるのかといった相談を含めて、受け付けてくれるところもあるそうで、一安心しました。
 
特に中小企業・ベンチャー企業を対象としたサービスを提供している特許事務所は、親切に相談に応じてくれるようです。
特許事務所を構えようとする弁理士さんご自身も「起業のつらさ、喜び」を知っているからこそ、これから起業しようとする人に親切なのですね。
 
特許事務所にいきなり出向くのは、勇気がいることも多いでしょうから、まずメールや電話で相談を持ちかけて、面談のアポイントメントを取ってみるといいかもしれませんね。
 
さて「実用新案権」というのは、登録された考案を、独占的に実施(製造・販売など)をすることが許される法的権利のことのようです。
実用新案権が保護される期間は、実用新案登録出願をした日から10年です。
 
実用新案の登録が完了した日から10年では無いようです。
「実用新案登録の『出願』をした日から10年間、実用新案権で考案が保護される」という部分がポイントでしょう。
 
実用新案権は特許権に比べて手続きが簡単ですし、早くに権利保護をするという目的がありますので、出願してから半年程度で権利が成立するようです。
ただし、特許とは違って、実用新案権を行使する上では、様々な制約があります。
 
特許事務所によっては特別な事情がない限りは、費用や時間がかかっても特許審査を受けることを勧める、というケースもあるようです。

 
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