特許事務所で「実用新案」の相談ができる
私は「特許」と「実用新案」の違いも、あまり分からない状態なのですが、特許事務所の中には「顧客の考えたこと」が特許にあたるのか、実用新案にあたるのかといった相談を含めて、受け付けてくれるところもあるそうで、一安心しました。
特に中小企業・ベンチャー企業を対象としたサービスを提供している特許事務所は、親切に相談に応じてくれるようです。
特許事務所を構えようとする弁理士さんご自身も「起業のつらさ、喜び」を知っているからこそ、これから起業しようとする人に親切なのですね。
特許事務所にいきなり出向くのは、勇気がいることも多いでしょうから、まずメールや電話で相談を持ちかけて、面談のアポイントメントを取ってみるといいかもしれませんね。
さて「実用新案権」というのは、登録された考案を、独占的に実施(製造・販売など)をすることが許される法的権利のことのようです。
実用新案権が保護される期間は、実用新案登録出願をした日から10年です。
実用新案の登録が完了した日から10年では無いようです。
「実用新案登録の『出願』をした日から10年間、実用新案権で考案が保護される」という部分がポイントでしょう。
実用新案権は特許権に比べて手続きが簡単ですし、早くに権利保護をするという目的がありますので、出願してから半年程度で権利が成立するようです。
ただし、特許とは違って、実用新案権を行使する上では、様々な制約があります。
特許事務所によっては特別な事情がない限りは、費用や時間がかかっても特許審査を受けることを勧める、というケースもあるようです。