国際特許事務所 東京都新宿区

国際特許事務所に対して特許素人が抱くであろう疑問について取り上げ纏めております。

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特許事務所がまもる「知的財産」とは?

特許事務所の弁理士さんは「顧客の知的財産」を守ることが仕事です。
知的財産には産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)や、著作権、回路配置利用権など、さまざまな種類があります。
 
実用新案は特許に比べて手続きが簡単ですし、出願してから半年程で権利が成立するようです。
しかし、権利行使の上での制約も大きいため、特許事務所によっては「費用や時間がかかっても、できれば特許権を取得するほうが良い」と勧めているところも多いそうです。
 
さて、特許事務所が守る知的財産には、「意匠」もあります。
意匠(デザイン)とは、たとえば「パソコンやオーディオ機器などの形状が非常に独創的である」といった場合の、形状、模様など斬新なデザインに対して与えられる権利のようです。
 
商標とは「自社の販売する商品に付ける目印」のことのようで、英語で言うと「トレードマーク」「サービスマーク」などと呼ばれるようです。
 
「商標登録をする」ということは「『自社以外はその商標を使うことができない』ということを国が保証してくれる権利」を得るための登録のようです。
 
特許事務所が扱うのは、これらの産業財産権です。
 
知的財産には産業財産権のほかに、著作権、回路配置利用権などがあるようです。

 
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