特許事務所がまもる「知的財産」とは?
特許事務所の弁理士さんは「顧客の知的財産」を守ることが仕事です。
知的財産には産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)や、著作権、回路配置利用権など、さまざまな種類があります。
実用新案は特許に比べて手続きが簡単ですし、出願してから半年程で権利が成立するようです。
しかし、権利行使の上での制約も大きいため、特許事務所によっては「費用や時間がかかっても、できれば特許権を取得するほうが良い」と勧めているところも多いそうです。
さて、特許事務所が守る知的財産には、「意匠」もあります。
意匠(デザイン)とは、たとえば「パソコンやオーディオ機器などの形状が非常に独創的である」といった場合の、形状、模様など斬新なデザインに対して与えられる権利のようです。
商標とは「自社の販売する商品に付ける目印」のことのようで、英語で言うと「トレードマーク」「サービスマーク」などと呼ばれるようです。
「商標登録をする」ということは「『自社以外はその商標を使うことができない』ということを国が保証してくれる権利」を得るための登録のようです。
特許事務所が扱うのは、これらの産業財産権です。
知的財産には産業財産権のほかに、著作権、回路配置利用権などがあるようです。